重要事項説明書 〔 令和6年4月1日 現在〕
1.事業者(法人)
| 事業者の名称 | 合同会社 PINETAIL |
| 事業者の所在地 | 西之表市西之表14415番地24 |
| 法人種別 | 合同会社 |
| 代表者 氏名 | 代表社員 松尾 直喜 |
| 電 話 番 号 | 090-9483-7906 |
2.運営の目的と方針
要介護状態にあるご利用者に対し、公正・中立かつ適切な居宅介護支援を提供することを目的とします。その実施に際しては、ご利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力やおかれている環境等の課題分析を通じて、自立した日常生活を営むことが出来るように「居宅サービス計画」等の作成及び変更を行います。
また、提供を受けている指定居宅サービス、関係市町村や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携及び連絡調整を行い、サービス担当者会議の開催等を通じて実施状況の把握に努めます。
- 概要
- 居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域
| 事業所名 | 居宅介護支援事業所 LaLaCats |
| 所在地 | 西之表市西之表14415番地24 |
| 事業所の指定番号 | 居宅介護支援事業 ( 鹿児島県 第4671300525号) |
| サービスを提供地域※ | 西之表市、中種子町 |
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
- 事業所の職員体制
| 従業者の職種 | 人数 (人) | 区 分 | 業務内容 | 資格等 | |||
| 常勤(人) | 非常勤(人) | ||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
| 管理者 | 1 | 1 | 従業者及び業務の管理等 | 主任 介護支援専門員 | |||
| 介護支援専門員 | 1名以上 | 1名以上 | ケアプランの作成等 | 介護福祉士 他 | |||
| 事務職員等 | |||||||
- 営業時間
月~金曜日 午前8時から午後17時まで
※ (土曜・日曜・祝日・8月13日~8月15日・12月29日~1月3日は休業)
(緊急時の相談は24時間受付し、所定労働時間を超えない範囲で可能な限り対応します。)
(4)居宅介護支援の実施概要
| 事 項 | 備 考 |
| 課題分析およびモニタリングの実施方法 | 厚生労働省が定める課題分析標準項目に準じた「全社協方式」を使用して課題分析を行います。その後、少なくとも月1回はご利用者の居宅を訪問し、ご利用者と面談の上サービスの利用状況、目標に向けた進行状況、生活上の変化などを確認させていただき記録します。 また、ご利用者の状態が安定しているなど、一定の要件を満たした上で、ご利用者の同意およびサービス担当者会議で主治医、担当者その他の関係者の合意が図られた場合、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことができます。その際は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集します。なお、少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問します。 |
| 利 用 料 金 | 居宅介護支援の実施に際しての利用料金は「別紙1」の通りです。 但し、厚生労働省が定める介護報酬については原則としてご利用者負担はありません。 |
| 研 修 の 参 加 | 現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加します。 |
| 担 当 者の変更 | 担当の介護支援専門員の変更を希望する際は対応可能です。 |
4.利用者からの相談または苦情に対応する窓口
(1)当事業所相談窓口
| 相談窓口 | 居宅介護支援事業所 LaLaCats 事務所 |
| 担 当 者 | 管理責任者 |
| 電話番号 | 090-9483-7906 |
| 対応時間 | 月~金曜日 08:00~17:00 |
(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等
苦情があった場合は、苦情主訴者から詳しい事情を聞くとともに、担当者及びサービス事業者に事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議を実施し、検討の結果及び具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得を得られるよう努めます。
(3)サービス事業者に対する苦情対応方針等
サービス事業者による苦情対応状況を正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を突き止め、改善に向けた対応がなされるよう、サービス事業者との充分な話し合い等を実施します。また、その後も必要に応じサービス事業者を訪問し、よりよいサービス提供が図れるようにします。
(4)苦情申立機関が下記のとおり設置されております。
外部苦情相談窓口
| 西之表市 介護保険係 | 電話 番号 | 0997-22-1168 |
| 所在地 | 鹿児島県西之表市西之表7612番地 | |
| 西之表市 地域包括支援センター | 電話 番号 | 0997‐22‐5225 |
| 所在地 | 鹿児島県西之表市西之表7612番地 | |
| 鹿児島県 国民健康保険団体連合会 | 電話 番号 | 099‐213-5122 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町7−4 |
5.事故発生時の対応
事業者の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生した、ご利用者の身体的または精神的な通常と異なる状態についてサービス事業者から連絡があった場合は、下記のとおりの対応を致します。
- 事故発生の報告
事故によりご利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村(保険者)に報告します。
②処理経過及び再発防止策の報告
①の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を明確にし、ご利用者および市町村(保険者)に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、再発防止に努めます。
6.緊急時の対応方法
サービス事業者からご利用者の身体状況の急変等、緊急の連絡があった場合には、予め確認している連絡先及び医療機関に連絡を行い適切に対応します。
7.主治の医師及び医療機関等との連絡
ご利用者の主治の医師及び関係医療機関との間において、ご利用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで、ご利用者の疾患を踏まえた支援を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために以下の対応をお願いします。
- ご利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業所が医療機関に伝わるよう、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名及び担当の介護支援専門員がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。
- また、入院時には、ご利用者またはご家族から、当事業所名及び担当介護支援専門員の名称を伝えていただきますようお願いいたします。
8.他機関との各種会議等
① ご利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施する会議について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして行います。また、会議の開催方法として、参集にて行うもののほかに、テレビ電話装置等を活用して実施する場合もあります。
- ご利用者等が参加して実施する会議について、ご利用者等の同意を得た上で、テレビ電話装置等を活用して実施する場合もあります。
9.秘密の保持
① 介護支援専門員及び事業者に所属する者は、サービス提供する上で知り得たご利用者及びご家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も継続します。
- 利用者及びご家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等においてご利用者及びご家族の個人情報を用いません。
10.ご利用者自身によるサービスの選択と同意
① ご利用者自身がサービスを選択することを基本に支援し、サービスの内容、利用料等の情報を、下記の通り適正にご利用者またはご家族に対して提供するものとします。
・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予めご利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求める事ができること、ご利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由を求めることができることを説明します。
・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、ご利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。
・当事業所がケアプランに位置付けている訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は「別紙2」の通りです。
・居宅サービス計画等の原案計画置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議を開催、またはやむをえない事由で開催ができない場合には照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、ご利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。
- 主治の医師等が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した場合、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った支援を実施いたします。具体的には、ご利用者またはそのご家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、ご利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握を実施します。その際にご利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス提供の調整等を行います。
11.業務継続計画の策定
事業所は、感染症や自然災害の発生時において、ご利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
12.感染症の予防及びまん延の防止のための措置
事業所は、感染症が発生した際の予防、またはまん延防止のために、次の各号に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催します。その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
13.虐待の防止
事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。
- 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。
- 事業所における虐待防止のための指針を整備します。
- 介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
- 虐待防止の措置を講じるための担当者を配置します。
当事業者は、居宅介護支援の提供にあたりご利用者に上記のとおり重要事項を説明しました。
この証として本書2通を作成し、ご利用者、事業者が署名・押印の上、各自1通を保有するものとします。
但し、ご利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、以下の対応をさせていただきます。
ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を可能とします。
イ ご利用者等の押印について、求めないことを可能とします。
令和 年 月 日
居宅介護支援の提供に際し、本書面の重要事項の説明を行いました。
事業者名 合同会社 PINETAIL
所 在 地 西之表市西之表14415番地24
管 理 者 松尾 直喜
説 明 者 松尾 直喜
令和 年 月 日
私は本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護支援の提供開始に同意しました。
(ご利用者)
住 所
氏 名
(家族もしくは代理人)
住 所
氏 名
(続柄: )
付属別紙1 (重要事項説明書)
(1) 利用料金及び居宅介護支援費
- 介護支援専門員取扱件数45件未満の場合
要介護1・2 1,086 円 要介護3・4・5 1,411 円
- 加算を算定した場合
初回加算 1ヶ月につき 300 円
入院時情報連携加算(Ⅰ)1ヶ月につき 300 円
入院時情報連携加算(Ⅱ)1ヶ月につき 250 円
退院・退所加算(Ⅰ)イ 入院または入所期間中1回を限度に 450 円
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に 600 円
退院・退所加算(Ⅱ)イ 入院または入所期間中1回を限度に 600 円
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に 750 円
退院・退所加算(Ⅲ) 入院または入所期間中1回を限度に 900 円
通院時像法連携加算 1ヶ月につき 50 円
特別地域居宅介護支援加算 15%
(2)利用料金及び居宅介護支援費[減算]
特定事業所集中減算
正当な理由なく特定の事業所に80%以上集中等 1月につき200単位減算
(指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型通所介護・指定福祉用具貸与)
運営基準減算
適正な居宅介護支援が提供できていない場合 基本単位数の50%に減算
運営基準減算が2か月以上継続している場合 算定負荷
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
(令和7年4月以降)
(3)交通費
前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要になる場合があります。
(4)解約料
お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
付属別紙2 (重要事項説明書)
前期(令和6年9月1日から令和7年2月末日)
①前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福 祉用具貸与の各サービスの利用割合
訪問介護 49%
通所介護 40%
地域密着型通所介護 30%
福祉用具貸与 62%
②前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
1訪問介護
ひまわりヘルパー事業所 41
訪問介護ステーションつばさ 37
訪問介護ありがとう 10%
種屋久農業協同組合 6%
有限会社 義福 6%
2 通所介護
デイサービス百合砂苑 48
生き生きデイサービスセンター 32
わかさ園デイサービスセンター 20
3地域密着型通所介護
デイサービス ポシブル 45%
デイサービス あんしん 23%
デイサービス なごみ苑 17%
デイサービス すばる 11%
デイサービス こもれび 4
%
4福祉用具貸与
有限会社 義福 67%
株式会社 東宏 22%
株式会社 イオレゆうあいサービス 11%
| 申請代行委任状 利用者及びその家族は、次に定める条件にあって、必要最低限の範囲内で要介護認定等の申請代行を希望します。 1. 申請代行の理由 利用者及びその家族等が申請書を提出することが困難な場合であって申請代行を依頼された場合 2.申請代行する書類等の範囲 ・ 要介護認定更新・変更申請書 ・ その他( 介護保険サービスを利用するにあたり、必要な書類 ) 3. 申請代行を行なう期間 (1) 居宅介護支援契約の契約締結の日から、利用者の要介護認定または要支援認定(以下「要介護認定等」といいます)の有効期間満了日 (2) 契約満了日の7日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新される 令和 年 月 日 事 業 者 合同会社 PINETAIL 居宅介護支援事業所 LaLaCats 管理者 松尾 直喜 利 用 者 家族もしくは代 理 人 |
個人情報保護同意書
利用者及び利用者家族の個人情報については、次に記載するところにより必要
最小限の範囲で使用することに同意します。
- 使用する目的
利用者のための居宅支援サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、市町村と事業者、医療機関との連絡調整等において必要な場合等。
- 使用する期間
本同意書の締結日から利用者のサービス期間満了日までとする。
- 使用する条件
個人情報の提供は、必要最小限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
個人情報を使用した会議、相手方内容等の記録をして置くこと。
- 使用する範囲
利用者に関わる居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、利用者に関わる
各関係機関とすること。
以上
私は上記、個人情報の使用に同意します。
令和 年 月 日
利用者 住所
氏名 印
(代理人)又(利用者の家族)住所
氏名 印