(事業の目的)
第1条 合同会社PINETAILが開設する居宅介護支援事業所LaLaCats(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要支援もしくは要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、事業所の介護支援専門員又はその他の従業者(以下 「介護支援専門員等」という。)が、要支援もしくは要介護状態にある高齢者(以下「利用者」)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
(2) 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3) 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
(4) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 居宅介護支援事業所 LaLaCats
(2) 所在地 鹿児島県西之表市西之表14415番地24
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者1名(介護支援専門員と兼務) 管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2) 介護支援専門員 1名以上 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(3)事務職員 必要に応じ採用可
必要時は事務職員を採用し、必要な事務を行う事が出来る。
(営業日、営業時間等)
第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び8月13日から8月15日、12月29日~1月3日 までを除く。
(2) 営業時間は午前8時から午後5時までとする。
(3) 緊急時の相談受付は、24時間対応とし、所定労働時間を超えない範囲で可能な限り対応できるよう努める。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料、その他の費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提 供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領 サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。
- 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応を行う。利用者の相談を受ける場所は、事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所とする。
- 課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者(及びその家族)に面接して行うものとする。使用する課題分析票の種類は全社協方式とする。
(3)居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
また、居宅サービス計画の作成にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得るものとする。
加えて、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。
(4) サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
サービス担当者会議の開催場所は利用者宅もしくは病院等必要と認められる場所とする。
(5) 居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
(6) 居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。
(7) サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回以上、モニタリングの結果記録 月1回以上
また、人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、必要な要件を満たした場合は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする。
(8) 地域ケア会議における関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えてから、おおむね片道1kmごとに10円を徴収する場合がある。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、西之表市、中種子町の区域とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生 した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講 じ、管理者に報告しなければならない。
(苦情・ハラスメント処理)
第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた 指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用 者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な 措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町 村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は 助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着 型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体 連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な 改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第10条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第13条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(身体拘束)
第14条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。
また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復 命を行うものとする。
(1)採用時研修採用後3ヶ月以内
(2)虐待防止に関する研修2年に1回 以上
(3)権利擁護に関する研修2年に1回 以上
(4)認知症ケアに関する研修2年に1回 以上
(5)介護予防に関する研修2年に1回 以上
(6)感染症に関する研修2年に1回 以上
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、合同会社PINETAIL代表者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
1、本規程は、令和6年4月1日から施行する。
2、令和6年度介護保険改定に沿って改定する。
3、本規定は、介護保険改定など必要に応じて改定する。
本規程は、令和5年4月1日から施行する。